令和5年度の建築物石綿含有建材調査者講習(一般)を掲載しました。

2023年01月12日

石綿障害予防規則の改正により、令和5年10月1日以降、建築物の解体又は改修の作業を行うときは、これらの解体等対象物について「建築物石綿含有建材調査者講習」修了者に事前調査を行わせなければなりません。

詳しくは、建築物石綿含有建材調査者講習 からご覧ください。

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